K様のお父様が亡くなられました。相続人はお母様と長女のK様です。K様は幸せなご結婚をなさって、経済的にも問題はなく、お父様の全財産はお母様が全部相続すべきと、相続放棄の手続きをお考えです。でも、このような場合に選択すべき手続きは「相続放棄」ではありません。家庭裁判所に相続放棄を申立てると、初めから相続人ではないことになるので、お子様がいない場合の相続人である、お父様の親や兄弟が相続人として登場してきて話がややこしくなるだけです。家庭裁判所での相続放棄手続きは意外と簡単なので、お一人で先走っていたら大変でした。相続の放棄は、一度受理されると、やっぱりやめますとは言えないのが原則なので注意が必要です。本事例は、K様は相続人として、お母様お一人が相続する旨の「遺産分割協議書」を作成すれば済むものでした。